2021年1月28日
株式会社ぎょうけい新聞社発行の『士業プロフェッショナル2021年版』に、当事務所が掲載されます。理念や尽力している事柄などが10ページに渡り紹介されておりますので、ぜひお手にとりご高覧いただけましたら幸いです。2021年2月下旬発売予定です。
医業・相続で気になることや、どうすればよいかわからない等お困り事がございましたら、ぜひ大場尚之税理士・行政書士事務所までご相談下さい。
ご相談は、鎌倉、藤沢、逗子、葉山など湘南エリアを中心にお受けしておりますが、その他の地域の方もまずは1度ご連絡下さい。
2020年8月11日
8月13日(木)~8月16日(日)まで夏休みをいただき、8月17日(月)からいつも通り営業いたします。
よろしくお願いいたします。
2020年7月13日
実務経営サービス編集の『相続・事業承継に強い!頼れる士業・専門家50選』に、当事務所が掲載されています。お手にとりご高覧いただけましたら幸いです。
相続で気になることや、どうすればよいかわからない等お困り事がございましたら、ぜひ大場尚之税理士・行政書士事務所までご相談下さい。
ご相談は、鎌倉、藤沢、逗子、葉山など湘南エリアを中心にお受けしておりますが、その他の地域の方もまずは1度ご連絡下さい。
2020年6月25日
大場尚之税理士・行政書士事務所(鎌倉・和田塚)にて相続税・財産に関する無料個別相談会
新型コロナウィルス感染症対策は徹底!
7/2(木)13:00~16:00
7/3(金)13:00~16:00
7/4(土) 9:00~12:00
ご自分の財産に相続税がかかるかどうか知っていますか?争続(争う相続)をたくさんみてきた大場税理士が、相続全般の心配事・ご相談に応じます。まずは現状を把握することからはじめましょう。
新型コロナウィルス感染防止のため、室内に仕切りパネルを設置し、参加者の検温や、消毒・喚起などを徹底しています。
感染症予防についての詳細はこちら
どうぞお気軽にお越しください。
(ご自身で作成された申請書のチェック作業等は不可です。)
また、オンライン(SKYPE・ZOOM)でのご相談も可能です。ご希望の方はお問合せ下さい。
◇場所:大場尚之税理士・行政書士事務所
(江ノ電「和田塚駅」徒歩3分)
◇各日先着3組/要予約
◇日時(相談は各組50分):
7/2(木)13:00・14:00・15:00
7/3(金)13:00・14:00・15:00
7/4(土) 9:00・10:00・11:00
◇ご予約・お問合せ:
大場尚之税理士・行政書士事務所
TEL(0467-39-6272)、WEBのお申込みフォームからお願いします。
ご予約お待ちしています。
セミナーの情報は、6月26日発行のタウンニュースに掲載されています。
2020年6月14日
当事務所では、お客様、取引先の皆様、職員の安全確保のため、以下の感染防止策を実施しております
皆様に安心してご来所いただけますよう、予防に努めております。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
仕切りパネルのあるお打合せスペース
所長の大場の座席にも仕切りパネル
エタノール70%配合の手指消毒用ジェル、
薬品会社が開発したクレベリン(二酸化塩素分子により浮遊ウィルスなどを除菌)の設置・使用
非接触型体温計による検温の実施
漆喰(消石灰)をコーティングした抗菌・抗ウィルスシートをドアノブに貼付
各部屋に空気清浄機の設置
2020年2月26日
ダイヤモンド社から2月19日に発行の『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100』に、当事務所が掲載されました。お手にとりご高覧いただけましたら幸いです。
相続で気になることや、どうすればよいかわからない等お困り事がございましたら、ぜひ大場尚之税理士・行政書士事務所までご相談下さい。
ご相談は、鎌倉、藤沢、逗子、葉山など湘南エリアを中心にをお受けしておりますが、その他の地域の方もまずは1度ご連絡下さい。
また、週刊ダイヤモンド2月29日号でもこちらの書籍が紹介されていますのであわせてご覧下さいませ。
2020年2月18日
とてもご無沙汰してしまいました~
こんにちは!のりぽです!!
突然ですが、皆さんは生命保険には加入されていますか?
その生命保険の保険料はどなたが負担していますか?
受取人はどなたになっていますか?
これ、実はとっても重要なことなんです!
なぜかって?
具体例でみていきましょう!
<具体例1>
今回亡くなったA子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。
契約者はご主人のBさんです。
これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人はBさんとなっています。
ここで問題!
受け取った死亡保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?
答えは「NO」!
この場合、受け取った保険金はBさんの所得税の対象となるんです!
Bさんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、
以下のような計算で所得額(一時所得)を計算します。
【死亡保険金】1,000万円-【保険料】500万円-【特別控除額】50万円=450万円
算出された金額を、一時所得として確定申告時期に申告、納税しましょう!
では、次のようなケースではどうなるのでしょう?
<具体例2>
今回亡くなったK子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。
契約者はご主人のMさんです。
これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人は息子のOくんとなっています。
受け取った保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?
またまた答えは「NO」!
この場合、受け取った保険金はOくんの贈与税の対象となるんです!
Oくんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、
以下のような計算で贈与額を計算します。
【死亡保険金】1,000万円-【基礎控除額】110万円=890万円
算出された金額を、受贈財産として贈与税の申告時期に申告、納税しましょう!
いかがでしょうか?
なかなか複雑ですよね~
これから新たに生命保険に加入しようとしている方も、既に生命保険に加入している方も、
ご自身の目的に合った契約になっているか、ぜひ確認してみてくださいね!
ではまた~
◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎等、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇
2019年12月28日
年末年始は、12月28日(土)~1月5日(日)までお休みをいただき、1月6日(月)からいつも通り営業いたします。
2020年もよろしくお願い申し上げます。
2019年11月19日
気持ちの良い秋晴れが続いていますね~
こんにちは!のりぽです!!
今回は、「みなし相続財産」についてお話しますよー!
「みなし相続財産」ってあまり耳慣れない言葉ですよね?
民法上では相続財産ではないけれども、相続税が課税される財産のことを指します!
難しいですね・・・
代表的な「みなし相続財産」は“死亡保険金”や“死亡退職金”です。
このふたつには非課税枠があり、500万円×法定相続人の数が相続財産から控除されます。
例えば次のような相続の場合
法定相続人が3人いるので、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
死亡保険金が2,500万円だった場合には、非課税分を除いた1,000万円に相続税がかかるんですね~
ここまではご存知の方が多いかと思いますが・・・
もう1つ!
この“死亡保険金”と“死亡退職金”は相続を放棄した人でも受け取れるんです!
例えば次のような場合
Xさんは相続を放棄しましたが、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、相続を放棄しているため、非課税財産を計算する上での法定相続人の人数には含まれません。
つまり、本来の非課税財産は500万円×3人=1,500万円ですが、
Xさんが相続を放棄したため、非課税財産は500万円×2人=1,000万円になる。
ということです。
ちょっと混乱してしまいますね~
さらに、死亡保険金に課税される税金は相続税とは限らないんです!!
さらに大混乱させてしまったでしょうか・・・
少し長くなってしまったので続きは次回!
ではまた~
◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎等、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇
2019年10月16日
相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。
手続きによっては期限が定められているものもあり、迅速な対応が求められますが、煩雑で、時間がかかり、書類不備などで出直したり、やり直すことも多いのが実情です。
当事務所では、相続手続の代行をしております。
ご依頼可能な手続きをまとめた、お得な「相続手続セットプラン」をご用意しています。
こちらのセットプランは、相続人の数、相続不動産の数、金融資産の数が多くても、追加料金はありません。
また、必要な項目だけのご依頼も可能ですので、これだけやるのが難しい、、という場合などにも、上手にご利用下さいね。
もちろん、相続税のご相談もあわせて承ることができます。
鎌倉、藤沢、逗子、葉山、茅ヶ崎などで相続手続の代行・相続税のご相談をお考えの方は、ぜひお問合せ下さいませ。