第7回 『預貯金の仮払い制度』とは?
目次
-
-シェア
こんにちは!
鎌倉の梅雨明けが待ち遠しいのりぽです!
前回に引き続き7月から施行されいる民法改正についてのお勉強です~
今回は『預貯金の仮払い制度』について勉強していきます!
被相続人が亡くなると、“口座が凍結される”なんて聞いたことはありませんか?
今までは、遺産分割が完了するまで、
相続人単独で被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことができませんでした。
母「お金はすべて夫が管理していたから、私の手元には数万円しかないわ・・・
夫の入院費に葬儀費用の支払いだってあるのに・・・」
娘「お母さんの代わりに払ってあげたいけど、
うちも大学生と高校生の子供がいるから厳しいのよね・・・」
なんて話も少なくありませんでした。
だからといって、数百万円のタンス預金をするわけにも・・・
そこでこの民法改正!
今後は、家庭裁判所または金融機関の窓口に申し立てをすることによって、
被相続人の預貯金を引き出すことが可能になりました!
相続人であれば誰でも引き出すことができますよ~
ただし!
引き出せる金額には上限があるんですね~
上限は、150万円を上限に、預貯金額×1/3×自身の法定相続分まで
となります。
例えば次のような場合
妻への仮払い上限額は
1,200万円×1/3×1/2=200万円
つまり200万円!
ではなく、150万円となります。
あくまでも上限が150万円を超えることはありません!
ただし!
上限額は金融機関ごとに設定されるので、
複数の金融機関に口座があった場合には、
それぞれの金融機関の上限が150万円となります。
これで当面の資金は工面できそうですね!
少し安心したところで、続きはまた来週~
◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇