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第11回 正しい贈与のやり方とは?

そろそろ夏休みも終盤ですね~

こんにちは、のりぽです!

 

これまで、「相続対策は早めに!」「生前贈与で相続対策を!」

とお伝えしてきました!

 

しかし、どんなに贈与の重要性を分かっていても、

贈与のやり方が間違っていては意味がありません。

 

そこで今日は、「贈与の正しいやり方」についてお勉強しますよ~

 

前回のコラムで、「贈与とは双務契約ですよ~」とお伝えしました!

(忘れてしまった人はこちらで復習を!)

 

それを客観的に証明するのが、『贈与契約書』というものです。

 

インターネットで検索すると、ひな形がたくさん出てきますね~

 

いろんな様式の契約書が出てくるので混乱すると思いますが、

押さえておきたいポイントは5つ

 

①いつ②誰が誰に③何を④どうやって贈与するかを明記した書類に⑤各々の住所氏名を記入して押印をする』

ということです!

 

受贈者が未成年の場合は、親権者の記名押印も必要

 

印鑑はなんでも大丈夫ですが、後々揉めないように、実印を使う方がよいと思いますよ~

 

数年にわたって贈与を行う場合には、毎年贈与をする度に契約書を作成しておきましょう!

 

契約書は2部作成し、贈与者と受贈者で一部ずつ保管しておくとよいでしょう。

 

不動産を贈与する場合には、

①贈与により発生する不動産取得税及び登録免許税はどちらが負担するのか

②不動産を所有していることで発生する税金(固定資産税等)はどちらが負担するのかも明記しておいた方が良いと思います。

 

また、贈与する財産が金銭の場合には、銀行振込によって贈与をすることをおすすめします~

そうすることで、「いつ誰から誰にいくら贈与されたか」の客観的な証明ができるので安心ですよ!

 

正しい方法で、確実な贈与を意識しましょう!

 

ではまた~

 

 

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