第12回 相続時に作成しておくと便利な「法定相続情報」とは?①
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今年も台風シーズンの到来ですね~
こんにちは、のりぽです!
今日は「法定相続情報一覧図」についてお話してみようと思います!
本題に入る前に・・・
皆さんはもう法定相続人についてはご存知ですよね?
では、法定相続人であることをどのように証明するか、ご存知ですか?
そう!戸籍です!
戸籍には、出生・死亡に関する事項や親子関係・養親子関係、
夫婦関係(婚姻・離婚)に親権者や後見人等に関することまで、
様々な情報が記載されているんですね~
また原則として、戸籍は「一組の夫婦およびその夫婦と氏(苗字)を同じくする子ごと」に編成されるんです!
出生時には親の戸籍に入り、婚姻時には親の戸籍を抜け、配偶者との新たな戸籍に入り、
というような具合に戸籍を移動(転籍)していくんですね!
つまり、出生時まで戸籍を遡れば、兄弟の有無や婚姻歴、子供の有無等まで一目瞭然というわけです!
そのため相続が起こった際には、現時点の戸籍だけでなく、
出生時の戸籍まで遡って相続人が誰なのかを把握するのが決まりなんです!
また、法令等で戸籍の様式が変わり再編製されているため、
再編製前の戸籍(改製原戸籍)まで取寄せなければなりません!
戸籍集めって、結構めんどくさいんですよ!!
出生時から死亡時まで本籍地が変わってない方であれば、
一つの市町村への問い合わせで全ての戸籍が集まりますが、
結婚や引っ越しと同時に転籍している方も少なくありません。
その場合、死亡時の戸籍から、転籍前の本籍地を調べては戸籍を取り寄せ、
取寄せた戸籍からさらに前の本籍地を調べては戸籍を取り寄せ、
その戸籍からさらに前の本籍地を調べては・・・というように、
地道に出生時までの戸籍を集めていきます・・・
そんなこんなで、戸籍の取り寄せは結構な時間がかかるんですよね~
遠方になると郵送での取り寄せになるため、さらに時間がかかります・・・
慣れていないと不備等で書類を何往復もさせる羽目になったり・・・
それに加えて、費用も結構ばかにならない・・・
戸籍1通につき700円前後の費用がかかります。
全ての戸籍を集め、遠方の場合は切手代も支払って・・・となると費用は数千円・・・
時間もお金も労力もかかる・・・これが戸籍集めなんですよ!!
しかもこの戸籍、相続税申告や預金の遺産分割、不動産登記など様々な場面で必要になってきます!
その都度取寄せるのも大変だし、
でも何部必要になるか分からない中で無駄な手数料を支払うのもちょっと・・・
そこで始まったのが、この「法定相続情報証明制度」なんです!
何枚分にもなる戸籍の中から、その時の相続に必要な情報をたった1枚に集約し、
かつ証明してくれるものが「法定相続情報一覧図」です!
しかも、何度取寄せても費用は0円!(郵送代はかかります!)
これは作るしかない!
なんて言っていると前置きが長くなってしまいました・・・
ということで本題は次回に持ち越しです~
次回は「法定相続情報一覧図」の中身についてお話していきますよ!
ではまた~
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