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第13回 相続時に作成しておくと便利な「法定相続情報」とは?②

少しずつ秋の気配が近付いてきましたね~

こんにちは!のりぽです!

 

今日は前回のつづきから・・・

本題の「法定相続情報」についてです!

 

正式には、「法定相続情報一覧図」といい、

登記所に提出・保管してもらいます。

 

この「法定相続情報一覧図」には「図形式」と「列挙形式」の

二つの様式がありますが・・・

 

 

相続税申告書の添付書類として提出する場合には、

「図形式」しか認められていませんので注意してくださいね!

 

「法定相続情報」を提出・保管する登記所は以下の中から選ぶことができますよ~

 

①被相続人の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

 

鎌倉市だと、横浜地方法務局湘南支局ですね!

 

提出時に必要な書類は、

 

①被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本

②被相続人の住民票の除票

③相続人の戸籍謄(抄)本

④申出人(相続人代表者)の本人確認書類の写し

 

の4点です!

 

「法定相続情報」には任意で相続人の住所を記載することができます。

その際には、⑤住民票の写しも準備しましょう!

 

④については氏名と住所を確認できるものなので、

運転免許証やマイナンバーカードの表面、

住民票の写しなどが必要ですね!

 

全てそろったら、申出書(登記所や法務局HPにありますよ~)に

必要事項を記入して提出しちゃいましょう!

 

法務局で5年間保管してもらうことができるので、

その間は何度でも無料で発行(交付)してもらえます!

 

ただ、資料集めにかなりの労力を使いますし、

一覧図の作成も手間ですよね・・・

 

当事務所では「法定相続情報」の作成も承っているので、

お気軽にご相談くださいね!

 

「法定相続情報」に関する情報はこちらをクリック

 

ではまた~

 

 

◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇

 

 


 

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