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第17回 みなし相続財産とは?

気持ちの良い秋晴れが続いていますね~

こんにちは!のりぽです!!

 

今回は、「みなし相続財産」についてお話しますよー!

 

「みなし相続財産」ってあまり耳慣れない言葉ですよね?

 

民法上では相続財産ではないけれども、相続税が課税される財産のことを指します!

難しいですね・・・

 

代表的な「みなし相続財産」は“死亡保険金”や“死亡退職金”です。

 

このふたつには非課税枠があり、500万円×法定相続人の数が相続財産から控除されます。

 

例えば次のような相続の場合

法定相続人が3人いるので、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。

 

死亡保険金が2,500万円だった場合には、非課税分を除いた1,000万円に相続税がかかるんですね~

 

ここまではご存知の方が多いかと思いますが・・・

 

もう1つ!

 

この“死亡保険金”と“死亡退職金”は相続を放棄した人でも受け取れるんです!

 

例えば次のような場合

Xさんは相続を放棄しましたが、死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、相続を放棄しているため、非課税財産を計算する上での法定相続人の人数には含まれません。

 

つまり、本来の非課税財産は500万円×3人=1,500万円ですが、

Xさんが相続を放棄したため、非課税財産は500万円×2人=1,000万円になる。

ということです。

 

ちょっと混乱してしまいますね~

 

さらに、死亡保険金に課税される税金は相続税とは限らないんです!!

 

さらに大混乱させてしまったでしょうか・・・

 

少し長くなってしまったので続きは次回!

 

ではまた~

 

 

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