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第6回 『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』とは?

こんにちは!

今週も鎌倉は暑かったり寒かったり…

戸惑いが隠せないのりぽです~

 

さてご存知の方も多いかとおもいますが、

今月の1日から、相続に関する民法改正の一部が施行されています!

 

今回の民法改正の重要なポイントを全てご紹介!

したいのですがちょっと多すぎるので・・・

 

今回は、『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』

について見ていきますよー!

 

『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』とは、

 

生前に被相続人である配偶者から不動産を贈与してもらった場合、

その被相続人と「婚姻関係20年以上の夫婦」であり、

贈与された不動産が「居住用(=自宅)」であれば持ち戻しを免除するというものです。

 

具体例を見ていきましょう!

妻は2年前に夫から自宅の土地と建物(併せて6,000万円)のうち

2/3ずつ(併せて4,000万円)を生前贈与されていました。

 

夫が亡くなってしまい、二人の娘たちと遺産分割をすることになりました。

 

すると娘達が、

 

「お母さんはお父さんから自宅の4,000万円分をもらってるんだから、

残りの自宅2,000万円分と、預貯金1,000万円は私たち姉妹で半分ずつ分けるわね!

法定相続分には足りないけど、私たちが我慢するから気にしないで!」

 

と言ってきたではありませんか!

 

妻には預貯金がほとんどありません。

今後の生活資金は一体どうしたらいいのか・・・

 

さらに最悪なのがケース②です。

妻は2年前に夫から自宅の土地(6,000万円)を生前贈与されていました。

 

夫が亡くなってしまい、二人の息子たちと遺産分割をすることになりました。

 

すると息子たちが、

 

「残りの預貯金1,000万円を二人で分けても遺留分には足りないな~

母さんは生前に父さんから土地をもらってるんだし、

足りない分は母さんが俺たちに現金で支払ってくれればいいよ!」

 

つまり代償分割ですね!

 

しかし妻には750万円もの大金はありません。

相続した自宅を売ってお金に換えるしかない・・・

けれどその後はどこに住めばいいの・・・?

 

なんてことにならないための

『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』なんです!

 

ケース②の場合は、

自宅は遺産分割の対象にならないよ~

預貯金1,000万円を法定相続人で分割しなさいね~

 

ということになるんです!

 

つまり、妻は自分がこれから生活する家を手放さずに済んだ上に、

預貯金500万円を相続することができました!

 

今回は少し長くなってしまいました~

他の改正ポイントはまた来週~

 

 

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