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第9回 『遺留分減殺請求権』とは?

鎌倉も梅雨が明けましたー!

嬉しいけど暑すぎて、毎日汗だくののりぽです!

 

今日は7月施行の民法改正最後の回ですよ~

もう8月になってしまいましたが・・・気にせずいってみましょう!

 

最終回は『遺留分減殺請求権』についてお話します!

 

その前に、“遺留分”とはなんぞや!をご説明しますと、

“遺留分”とは、「一定の法定相続人に認められている、最低限の相続財産を受け取る権利」のことをいいます。

 

各々の遺留分は以下の通りです。

 

基本的には法定相続分×1/2ですが、相続人が直系尊属のみになると、法定相続分×1/3になるんですね~

 

さらにもうひとつ!

遺留分が認められているのは“一定の”法定相続人・・・

”一定の“とは・・・

 

ずばり!“兄弟姉妹以外の”法定相続人のことを指します。

 

つまり、兄弟姉妹には遺留分がございませんので要注意!

遺留分についてはご理解いただけましたか??

 

では本題!『遺留分の減殺請求権』とはなんでしょうか?

次のような相続があったとします。

 

 

この場合、愛人が子に対し遺留分の支払いをするのですが、

これまでは、どの財産で支払うかの決定権は遺留分を侵害した側が決めることができていました。

 

そのため、「使えない&売れない土地で遺留分を支払って、現預金は全部もらっちゃおう!」

なんてこともできていたんですね~

 

遺留分を侵害された側は、活用できない土地を押し付けられた上に相続税まで支払わなければいけない・・・

なんてケースもしばしばあったようです。

 

しかし今回の改正で、遺留分を侵害された側は侵害した側に対し、

遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになったんです!!

 

請求された側がすぐ支払えない場合、請求された側は裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。

 

愛人関係だけでなく、相続財産のほとんどを1筆の土地が占めていたり、

被相続人が事業をしていたりなどなど、遺留分の侵害は多くみられるケースです!

 

こんなことにならないように、事前の対策が必要ですね~

 

4回にわたってお送りした民法改正、いかがでしたか?

 

我が家は大丈夫かしら!?

と思ったら、ぜひプロに相談してみてくださいね!

ちなみに弊事務所への問合せフォームはこちらです~

 

ではまた~

 

 

◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇


 

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