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第18回 死亡保険金なのに所得税がかかる?

とてもご無沙汰してしまいました~

こんにちは!のりぽです!!

 

突然ですが、皆さんは生命保険には加入されていますか?

その生命保険の保険料はどなたが負担していますか?

受取人はどなたになっていますか?

 

これ、実はとっても重要なことなんです!

 

なぜかって?

 

具体例でみていきましょう!

 

<具体例1>

今回亡くなったA子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。

契約者はご主人のBさんです。

これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人はBさんとなっています。

ここで問題!

受け取った死亡保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?

 

答えは「NO」!

この場合、受け取った保険金はBさんの所得税の対象となるんです!

 

Bさんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、

以下のような計算で所得額(一時所得)を計算します。

 

【死亡保険金】1,000万円-【保険料】500万円-【特別控除額】50万円=450万円

 

算出された金額を、一時所得として確定申告時期に申告、納税しましょう!

 

では、次のようなケースではどうなるのでしょう?

 

<具体例2>

今回亡くなったK子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。

契約者はご主人のMさんです。

これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人は息子のOくんとなっています。

受け取った保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?

 

またまた答えは「NO」!

この場合、受け取った保険金はOくんの贈与税の対象となるんです!

 

Oくんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、

以下のような計算で贈与額を計算します。

 

【死亡保険金】1,000万円-【基礎控除額】110万円=890万円

 

算出された金額を、受贈財産として贈与税の申告時期に申告、納税しましょう!

 

 いかがでしょうか?

なかなか複雑ですよね~

 

これから新たに生命保険に加入しようとしている方も、既に生命保険に加入している方も、

ご自身の目的に合った契約になっているか、ぜひ確認してみてくださいね!

 

ではまた~

 

 

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