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税理士法第33条の2の書面添付・チェックシートの添付について

書面添付制度を利用するメリット

相続税の申告にあたり、税理士がお客様から確認・調査した内容やどんな資料に基づいて相続税を計算したのか、税務署が疑問に思う可能性が高い事項について書面に書き記し、その書面を相続税の申告書に添付することを書面添付制度といいます。

税務調査に選ばれる確率が下がる

相続税の税務調査は申告件数全体の4件に1件程度の割合で行われていますが、税務署が疑問に思う可能性が高い事項について書面に記載し添付することで、税務調査に選ばれる確率を下げると言われています。

税務調査前に意見聴取が実施される

書面添付制度を利用して相続税の申告をした場合、税務調査の前に税理士のみが税務署に呼ばれて意見聴取が行われます。

申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが、これには相続人が立ち会う必要はありません。この際に、調査官からの質問に解答できれば税務調査には進みません。

ただし、お客様にメリットがある反面、書面に虚偽の記載があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となる恐れもあり、税理士にはリスクの高い制度とも言われています。
相続税申告に慣れており、申告書の作成に自信がなければこの制度は利用しません。

チェックシートを利用するメリット

税務署からの信頼度

国税庁が相続税の申告書に添付するように勧めているシートであり、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすいと言われている項目について確認するためのものです。このチェックシートにも「申告書に添付してご提出くださるようお願いいたします。」と記載されており、添付することで、税務署からの信頼が高くなって、書類の添付漏れなどを防ぐこともできます。

当事務所では、徹底した調査と確認を元に相続税申告をしており、原則全ての申告書に書面添付を実施し、さらにチェックシートも添付して申告に対して万全を期しております。
(あんしんプランや、コミコミプランにも含まれている項目です。)

メリットは多数ありますので、信頼のある相続税申告書を作成するために、オプションプランの方も、ぜひご利用下さい。

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