TOP > 税理士法第33条の2の書面添付・チェックシートの添付について
相続税の申告にあたり、税理士がお客様から確認・調査した内容やどんな資料に基づいて相続税を計算したのか、税務署が疑問に思う可能性が高い事項について書面に書き記し、その書面を相続税の申告書に添付することを書面添付制度といいます。
相続税の税務調査は申告件数全体の4件に1件程度の割合で行われていますが、税務署が疑問に思う可能性が高い事項について書面に記載し添付することで、税務調査に選ばれる確率を下げると言われています。
書面添付制度を利用して相続税の申告をした場合、税務調査の前に税理士のみが税務署に呼ばれて意見聴取が行われます。
申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが、これには相続人が立ち会う必要はありません。この際に、調査官からの質問に解答できれば税務調査には進みません。
国税庁が相続税の申告書に添付するように勧めているシートであり、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすいと言われている項目について確認するためのものです。このチェックシートにも「申告書に添付してご提出くださるようお願いいたします。」と記載されており、添付することで、税務署からの信頼が高くなって、書類の添付漏れなどを防ぐこともできます。