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相続手続

多岐にわたる相続手続

相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。健康保険や介護保険、年金等の公的手続きに加え、手続きに必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書や相続税申告書の作成、さらには携帯電話やクレジットカードの解約など、その手続きは多岐にわたります。手続きによっては期限が定められているものもあり、迅速な対応が求められますが、煩雑で、時間がかかり、書類不備などで出直したり、やり直すことも多いのが実情です。できるお手続きについては、相続経験豊富な当事務所が代行しますので、どうぞご相談下さい。

おもな相続手続一覧

役所での各種届出
被相続人の利用サービスの停止
相続人の調査
相続財産の調査
銀行口座の凍結
生命保険の保険金請求
各種解約・名義変更

遺産分割協議後
銀行口座/有価証券の解約・名義変更
自動車の名義変更
不動産の所有権移転登記

※太字の記載は当事務所にご依頼可能な手続きです。

ご自身で行う相続手続

役所での各種届出

 ・死亡届の提出/火葬許可証の交付【7日以内】
 ・年金の受給停止手続き/遺族年金の請求【14日以内】
 ・健康保険の資格喪失届/葬祭費等の支給手続き/高額療養費の請求【14日以内】
 ・介護保険の資格喪失届/介護保険証の返却【14日以内】
 ・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の返却

被相続人の利用サービスの停止

 ・口座より自動引き落としされているもの、もしくは定期的にクレジットカード決済されているもの
  [有料会員(携帯アプリやフィットネス等)、定期購入(新聞やサプリメント等)]

相続財産の調査

 ・被相続人の口座取引記録、郵便物、自宅保管の書類等から被相続人の財産を調査

銀行口座の凍結

 ・各金融機関へ口座名義人死亡の届出

生命保険金の請求

 ・保険会社へ連絡、保険金請求書の取り寄せ

各種解約・名義変更

 ・電気/水道/ガス/NHK/ケーブルテレビ/携帯・固定電話
 ・クレジットカード/賃貸マンション/火災保険 など

ご依頼可能な相続手続

相続人の調査

 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本収集
 ・相続人の戸籍収集

相続発生後にしなければならないことのひとつに相続人の確定があります。このために必要な書類が、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。

戸籍謄本は、結婚による分籍や引っ越し等による転籍、戸籍の改製等により複数の戸籍に分かれています。全ての戸籍を収集するには、死亡時点の戸籍から従前の戸籍を一つずつ遡って請求しなければなりません。転籍や分籍が市区町村をまたいでいる場合には、それぞれの市区町村へ請求をしなければならないため、かなりの手間と労力を要します。相続人が被相続人の兄弟姉妹にあたる場合には、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になるため、相続人の方にとってはかなりの負担となります。

 ・法定相続情報の作成

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を基に作成されるのが、法定相続情報一覧図です。この法定相続情報は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりとして、相続税申告や金融資産の相続手続、不動産の相続登記等、様々な手続きに使用できます。法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管され、その間であれば何度でも無料で交付してもらうことができます。

様々な手続きに使用できるためとても便利な法定相続情報一覧図ですが、資料収集の手間はもちろんのこと、法定相続情報一覧図も相続人がご自身で作成しなければいけないため、手間のかかる作業となります。

銀行口座・有価証券の解約・名義変更

銀行での相続手続きが1度で完了することは、ほとんどありません。口座の凍結から払い戻し手続きまで時間が空いてしまうことが多く、完了までに複数回足を運ぶのが一般的です。また、せっかく仕事を休んで行ったのに、必要書類の不足等で手続きができず、無駄足になってしまったという話もよく耳にします。お仕事をされている相続人には悩ましい手続きのひとつです。

自動車の名義変更

自動車の名義変更は陸運局で行います。この際も車検証や相続人全員の戸籍謄本等、多くの書類が必要となります。自動車の保管場所や管轄が変わる場合には、車庫証明やナンバープレートも必要になり、手続きも煩雑です。

不動産の所有権移転登記

不動産の所有権移転登記は登記所で行います。基本的には相続人全員で申請すべき手続きですが、委任状により相続人の1人に全ての手続きを委任することができます。また、相続する不動産が遠方にあったり、長期間相続登記が行われていなかったり等、状況によってはかなりの時間と手間を要します。

相続手続きの代行は、こんな方におすすめです!

□相続が発生したけど何から手をつけていいかわからない
□仕事の都合等でご自分で手続きを行う時間がない
□昼間、役所・金融機関へ足を運べない
□書類を書いたり集めたりするのが苦手
□相続財産が多く、手続きが大変

料金プラン

相続発生後、申告の要否にかかわらず必要となってくる下記の手続きを代行致します。(不動産の名義変更・相続登記については、連携している専門の司法書士をご紹介致します。)
難しい相続手続を代行する「相続手続セットプラン」がお得ですが、ある程度自分で手続きを行い、手続きの一部を当事務所へ依頼したい方には、項目ごとのご依頼も承ります。記載のない相続手続については、直接ご相談ください。

1.相続手続セットプラン

相続手続セットプラン内容

•相続のご相談
•相続人調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本収集、相続人の戸籍収集)
•法定相続情報の作成
•相続不動産の書類取得(登記事項証明書、名寄帳や評価証明書などの取得)
•相続金融資産の残高証明書の取得
•預貯金の解約・名義変更
•有価証券(投資信託・株式)の解約・名義変更
•非上場株式相続・株式の名義変更

※1 基本的には、2.の相続手続オプションプラン記載の料金表の”1.各種書類の申請取得”から”3.自動車の名義変更”までを含みます。
※2 相続人の数、相続不動産の数、金融資産の数による追加費用はないため、あんしんしてご利用いただけます。

2.相続手続オプション

内容 報酬金額
(税抜)
1.各種書類の申請取得 戸籍謄本、住民票 被相続人(改製原戸籍取得業務を含む)・相続人の分
相続人何人でも

40,000円

法定相続情報 法定相続情報一覧図の作成及び申請

30,000円

残高証明書 一行又は一社ごと

10,000円

名寄帳 一種類ごと

3,000円

固定資産税評価証明書 一種類ごと

3,000円

登記事項証明書(謄本) 一種類ごと

3,000円

公図 一種類ごと

3,000円

2.金融資産の名義変更・解約代行 各金融機関への申請から送金まで
一行ごと

40,000円

3.自動車の名義変更 一台ごと

30,000円

4.遺産分割協議書作成 分割案の提案から製本作業までを含む

50,000円

5.不動産名義変更・相続登記 司法書士事務所をご紹介

※1 弁護士・司法書士などの他士業に依頼した場合の費用は含まれておりません。
※2 資料取得・交通費等の実費は別途ご負担頂きます。

お支払方法

相続税・贈与税などスポット的な報酬のお支払い方法については現金・銀行振込・PAYPAY(ペイペイ)からお選びいただけます。
PAYPAYでのお支払いをお考えの場合、ご自身のご利用限度額をご確認の上、事前に事務所スタッフまでお知らせください。
(PAYPAYでのご自身のご利用限度額についてはこちら

毎月の顧問料など継続的な報酬は、お客様の口座からの銀行引き落としにてお支払いいただくことを原則としております。

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  • 0467-11-1111
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