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数多くの相続サポートの経験を通じて

平成27年度の相続税法の改正により、それ以前と比較して、納税者の皆様の相続税に対する関心が、格段に高まっていることを常日頃感じております。

そのことは数値にも如実に表れており、平成27年度前二年間の相続税の申告件数は、平成25年度は約5万4千件、平成26年度は約5万6千件。相続税法改正後の二年間では、平成27年度は約10万3千件、平成28年度は約10万6千件。その申告件数は、約二倍に膨れ上がっています。そしてこの増加傾向は、今後も続いていくことが予想されています。

財産の分配とその最適解

このように相続税の重要性が年々徐々に高まって行く中で、相続全般に携わる税理士・行政書士として現場で感じることは、「相続税は財産評価の仕方から、その評価した財産を誰にどのように分配するかにより、大きく税額が変わるものだ。」ということです。

前段の“評価”という側面では、特に、相続財産の中でも大きなウェイトを占める土地の評価額を見直せば、課税対象となる相続財産の額を大きく減らすことが出来ます。

“分配”という側面からは、相続税法においては、配偶者が取得した財産には、法定相続分までもしくは金額にして1億6千万円までは税金がかからない「配偶者の税額軽減」という特例制度が設けられています。

これに加えて、残された相続人が今後の生活を営む上で必要不可欠な土地については、「小規模宅地等の特例」という最大で土地の評価額を本来の評価額の2割にまで減額することの出来る特例制度も設けられています(ただし、面積制限あり)。

このように、相続税は土地の評価方法やその分配方法を見直せば、税額を大きく減らすことが出来る可能性があります。

税理士業務と行政書士業務、両方行える強み

当事務所では、最大限相続税額を減額するため、税理士自らが現場に赴いて土地の実地調査を行い、土地の評価を減額する努力をしており、スピードにも自信があります。

可能な限り相続財産の評価を素早く終えて、その後の申告期限までの期間を、相続人の皆様と一緒にどのように被相続人様が残された財産を各相続人様に分配することが、税金面及びそれぞれの相続人様の立場から良いものであるかを考えることに充てていきたいです。この一緒に考える時間を少しでも多く取るためにスピードは重要なのです。

そしてその後は、行政書士としての業務である「遺産分割協議書」を作成し、相続人の皆様に気持ちよく協議書にご捺印頂けるように配慮していきたいと思っております。

湘南・鎌倉エリアで相続の経験豊富な税理士が、土地特有の様々な条件を鑑み、よりよい土地の評価、トータルで考えた相続を一緒に検討していきますので、安心してご相談下さい。

鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山町、茅ヶ崎市、横須賀市、横浜市栄区、金沢区、戸塚区、泉区、港南区、磯子区、保土ヶ谷区、南区などの近隣地域のほか、神奈川県内全域対応致します。その他の地域の方も、ご相談下さい。

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