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相続税・贈与税の改正内容とは


相続税・贈与税の改正
(2019年7月1日施行)

平成30年5月に約40年ぶりに相続に関する民法改正法案が国会の審議を通過し、そのうちの一部が、令和元年7月1日から施行されています。

①配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除

大前提として、相続人が被相続人から生前贈与あるいは遺贈で受け取った財産は、遺産分割の際、相続財産に含まれます(=持ち戻し)。

しかし、その相続人が被相続人と婚姻期間20年以上の夫婦であり、贈与された財産が居住用不動産であった場合、その財産は遺産分割の際に相続財産として持ち戻されることはありません。
つまり、「家を贈与されたことによって、その他の現預金等の財産を十分に受け取ることができず、その後の生活に支障をきたしてしまった」という事態を回避できるのです。

→コラム『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』とは? でもやさしく解説しています。

②預貯金の仮払い制度

一般的に、被相続人の死亡に関して金融機関に届け出ると、遺産分割協議が終了するまで、被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことができなくなります。

しかし今後は、家庭裁判所または金融機関の窓口に仮払いを申し立てれば、被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことができるようになり、被相続人の未払となっている医療費や葬式費用を被相続人の口座から引き出して支払うことが可能となります。
ただし仮払いできる金額は、『相続開始時の預貯金額×1/3×仮払いを求める法定相続人の法定相続分』または『150万円』のいずれか低い方までです。

→コラム『預貯金の仮払い制度』とは? でもやさしく解説しています。

③特別寄与料制度

特別寄与とは、被相続人の生前に、その財産や生計確保のために行った特別な貢献のことを指します。
例えば被相続人の長男の妻(法定相続人以外の親族)が、被相続人の介護や看護のほとんどを担っていた場合、その長男の妻は法定相続人に対し特別寄与料を請求することができます。
ただし、親族の範囲は6親等内の血族と3親等内の姻族に限られます。

→コラム『特別寄与料制度』とは? でもやさしく解説しています。

④遺留分減殺請求権

相続した財産が遺留分(法定相続分×1/2)に満たなかった場合、財産を多く相続した別の法定相続人に対し、不足分を請求することができます。
これまで、その遺留分をどの財産で支払うのか決定権を持っているのは請求される側でしたが、今後は、請求する側が金銭での支払いを請求することができるようになります。

→コラム『遺留分減殺請求権』とは? でもやさしく解説しています。

以上4点が2019年7月1日に施行された主な改正項目です。
どの改正も多くの方に関係してくる項目になりますので、しっかり確認しておきましょう。
                                                      


平成27年 相続税・贈与税の改正
(2015年1月1日施行)

平成27年1月以後に開始する相続から、『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』となっており、課税対象者が拡大されました。また、『各控除額』・『税率構造,特例の見直し』が行われます。
主な改正内容は、下記となります。

例)相続人が「配偶者+子供2人」の計3人の場合の基礎控除額

平成27年1月1日より前 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

平成27年1月1日から 3,000万円+600万×3=4,800万円

①基礎控除が4割軽減

基礎控除が引き下げられることによって相続税が増税となり、そして相続税の対象となる方が増えました。

②相続税の税率構造が見直し

相続税の最高税率が引き上げられました。
税率区分が『6段階から8段階』に変わり、所得金額が2億円以下の人は改正前と相続税率は変わりませんが、2億円超~3億円以下の方は『45%』・6億円超~の方は『55%』に引き上げが行われました。

③税額控除額の引き上げ

控除額が引き上げられました。
未成年控除・障害者控除が、1年につき『6万円から10万』へと引き上げられました。
※特別障害者に該当する方は、『12万円から20万円』へと引き上げられました。

④小規模宅地等の特例の見直し

基礎控除の引き下げや税率構造の引き上げが行われる結果、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、『居住用宅地の限度面積及び居住用宅地と事業用宅地の完全併用が可能』になり、拡充されました。

特定居住用宅地等の特例についての対象面積が、『240㎡から330㎡』へ拡大。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方の特例の適用を受ける場合には、併用となり『最大730㎡(400㎡と330㎡の合計)』まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
不動産の相続対策としては非常に有効となります。

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