第6回 『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』とは?
2019 / 07 / 11 相続, 相続なるほどコラム, 贈与
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こんにちは!
今週も鎌倉は暑かったり寒かったり…
戸惑いが隠せないのりぽです~
さてご存知の方も多いかとおもいますが、
今月の1日から、相続に関する民法改正の一部が施行されています!
今回の民法改正の重要なポイントを全てご紹介!
したいのですがちょっと多すぎるので・・・
今回は、『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』
について見ていきますよー!
『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』とは、
生前に被相続人である配偶者から不動産を贈与してもらった場合、
その被相続人と「婚姻関係20年以上の夫婦」であり、
贈与された不動産が「居住用(=自宅)」であれば持ち戻しを免除するというものです。
具体例を見ていきましょう!
妻は2年前に夫から自宅の土地と建物(併せて6,000万円)のうち
2/3ずつ(併せて4,000万円)を生前贈与されていました。
夫が亡くなってしまい、二人の娘たちと遺産分割をすることになりました。
すると娘達が、
「お母さんはお父さんから自宅の4,000万円分をもらってるんだから、
残りの自宅2,000万円分と、預貯金1,000万円は私たち姉妹で半分ずつ分けるわね!
法定相続分には足りないけど、私たちが我慢するから気にしないで!」
と言ってきたではありませんか!
妻には預貯金がほとんどありません。
今後の生活資金は一体どうしたらいいのか・・・
さらに最悪なのがケース②です。
妻は2年前に夫から自宅の土地(6,000万円)を生前贈与されていました。
夫が亡くなってしまい、二人の息子たちと遺産分割をすることになりました。
すると息子たちが、
「残りの預貯金1,000万円を二人で分けても遺留分には足りないな~
母さんは生前に父さんから土地をもらってるんだし、
足りない分は母さんが俺たちに現金で支払ってくれればいいよ!」
つまり代償分割ですね!
しかし妻には750万円もの大金はありません。
相続した自宅を売ってお金に換えるしかない・・・
けれどその後はどこに住めばいいの・・・?
なんてことにならないための
『配偶者の居住用不動産の持ち戻し免除』なんです!
ケース②の場合は、
自宅は遺産分割の対象にならないよ~
預貯金1,000万円を法定相続人で分割しなさいね~
ということになるんです!
つまり、妻は自分がこれから生活する家を手放さずに済んだ上に、
預貯金500万円を相続することができました!
今回は少し長くなってしまいました~
他の改正ポイントはまた来週~
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