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第8回  『特別寄与料制度』とは?

待ちに待った梅雨明けがもうすぐそこに・・・・!

湘南の海の香りに夏を感じているのりぽです~

 

今日は『特別寄与料制度』について考えていきます!

 

私は“寄与”という言葉がしっくりこなかったので、広辞苑で調べてみることにしました~

すると“貢献”と同義語であると判明!

 

つまり・・・

特別寄与料制度=特別な貢献の料金の制度?

 

さらに調べてみると、何やら難しい文章でこう書いてありました!

 

「『特別寄与料制度』とは、被相続人の法定相続人以外の親族が、

被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより

被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合、

相続人に対してその寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる制度」

 

簡単にいうと、

法定相続人ではない親族が、お金をもらわずに被相続人の手助けをすることによって、

被相続人の財産をより多く遺すことに貢献した場合、相続人にその対価を請求できる

という事ですね!

 

この請求は、遺産分割協議か家庭裁判所の処分で請求をすることができます。

 

ちなみに親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族を指しているのですが、分かりにくいので簡単にまとめてみました~

 

(スペースの関係上、全員は書ききれませんでした・・・)

ただし!この『特別寄与料制度』、請求するにはかなり手強い制度なのです!

 

手強いポイントその1・請求期限が短い!

→請求期限は「相続開始及び相続を知ってから6カ月以内かつ相続開始から1年以内」なんですが、

親族であれば相続開始を遅滞なく知ることがほとんどですよね?

つまり!相続開始から6カ月以内に請求をする必要があるんです!

 

手強いポイントその2・証明が必要!

→日付のある介護日誌等の記録を残しておくことが必要です。

さらに被相続人の財産の使い込みをしていない証拠として、介護費用等で出費したレシートを残しておかなければなりません!

 

手強いポイントその3・要件が厳しい!

→1年以上の長期にわたって、無償で療養看護等を行っていなければならず、

さらに、仕事をしながらの介護やデイサービス・訪問介護の利用等をしていると、寄与料の請求は厳しいんです!

 

どれも手強い・・・

 

すべての条件をクリアしたとしても、必ずしも認められるわけではないという・・・

さらに、寄与料の請求自体が『争族』の火種になるケースも少なくないという・・・

(相続をめぐって親族がもめることを『争族』といいます~)

 

なんて辛い現実なんだ・・・

 

民法が改正されたとはいえ、やはり遺言書を準備しておくのが最善ではないかとのりぽは思ってしまいますね~

 

遺言については別の回で紹介する予定ですのでお待ちくださいねー!

 

今週は文章が長くて読むのも疲れましたよね~

 

さて、3週連続でお送りした7月施行の民法改正についてですが、いよいよ来週が最終回になりますのでお楽しみに~

 

ではまた!!

 

 

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