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第1回 相続と遺贈ってなにが違うの?

こんにちは!税理士事務所1年生、相続について日々勉強中・・・のりぽです!

今週末の簿記試験に向けて、ラストスパートをかけております!

 

この度所長から直々にミッションを受け、こちらのページを担当することになりました!

記念すべき第1回のテーマは『相続と遺贈』にしたいのですが、この違い、皆さん分かりますか?

 

どちらも人が亡くなった時に発生するものですが、何が違うのでしょう?

それは“財産を受け取る人の範囲”なんですね~

 

「法定相続人」という言葉をご存知の方も多いかと思いますが、

これは、相続において財産を受け取る権利がある人のことを指しています。

この「法定相続人」になれる人、民法でちゃんと決まっているんです!(詳しくはこちら

だから、誰でも相続人になれるわけではないんですよ。

 

でも!遺言があれば話は違います!

遺言を書いておけば、法定相続人に限らず、誰にでも財産を遺すことができるんです!

これが『遺贈』です。

 

つまり、『相続』では法定相続人にしか財産をあげられないけれど、『遺贈』では誰にでも財産をあげられるということ!

遺贈する相手は、個人でも団体でも大丈夫なんですよ~

遺言さえ書いておけば、法定相続人でなくても、大好きな兄弟や介護をしてくれた義理の子供にも財産を遺すことができるんです。

 

ただし、相続人以外が財産を受け取ると、相続税が2割増しされるというデメリットもありますが・・・

それについては追々お話することとしましょう!

 

ではまた~

 

 

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