2020年2月18日
とてもご無沙汰してしまいました~
こんにちは!のりぽです!!
突然ですが、皆さんは生命保険には加入されていますか?
その生命保険の保険料はどなたが負担していますか?
受取人はどなたになっていますか?
これ、実はとっても重要なことなんです!
なぜかって?
具体例でみていきましょう!
<具体例1>
今回亡くなったA子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。
契約者はご主人のBさんです。
これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人はBさんとなっています。
ここで問題!
受け取った死亡保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?
答えは「NO」!
この場合、受け取った保険金はBさんの所得税の対象となるんです!
Bさんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、
以下のような計算で所得額(一時所得)を計算します。
【死亡保険金】1,000万円-【保険料】500万円-【特別控除額】50万円=450万円
算出された金額を、一時所得として確定申告時期に申告、納税しましょう!
では、次のようなケースではどうなるのでしょう?
<具体例2>
今回亡くなったK子さんは生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入していました。
契約者はご主人のMさんです。
これまでに支払った保険料の総額は500万円で、受取人は息子のOくんとなっています。
受け取った保険金1,000万円は相続税の対象となるのでしょうか?
またまた答えは「NO」!
この場合、受け取った保険金はOくんの贈与税の対象となるんです!
Oくんが死亡保険金1,000万円を一括で受取った場合、
以下のような計算で贈与額を計算します。
【死亡保険金】1,000万円-【基礎控除額】110万円=890万円
算出された金額を、受贈財産として贈与税の申告時期に申告、納税しましょう!
いかがでしょうか?
なかなか複雑ですよね~
これから新たに生命保険に加入しようとしている方も、既に生命保険に加入している方も、
ご自身の目的に合った契約になっているか、ぜひ確認してみてくださいね!
ではまた~
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2019年11月19日
気持ちの良い秋晴れが続いていますね~
こんにちは!のりぽです!!
今回は、「みなし相続財産」についてお話しますよー!
「みなし相続財産」ってあまり耳慣れない言葉ですよね?
民法上では相続財産ではないけれども、相続税が課税される財産のことを指します!
難しいですね・・・
代表的な「みなし相続財産」は“死亡保険金”や“死亡退職金”です。
このふたつには非課税枠があり、500万円×法定相続人の数が相続財産から控除されます。
例えば次のような相続の場合
法定相続人が3人いるので、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
死亡保険金が2,500万円だった場合には、非課税分を除いた1,000万円に相続税がかかるんですね~
ここまではご存知の方が多いかと思いますが・・・
もう1つ!
この“死亡保険金”と“死亡退職金”は相続を放棄した人でも受け取れるんです!
例えば次のような場合
Xさんは相続を放棄しましたが、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、相続を放棄しているため、非課税財産を計算する上での法定相続人の人数には含まれません。
つまり、本来の非課税財産は500万円×3人=1,500万円ですが、
Xさんが相続を放棄したため、非課税財産は500万円×2人=1,000万円になる。
ということです。
ちょっと混乱してしまいますね~
さらに、死亡保険金に課税される税金は相続税とは限らないんです!!
さらに大混乱させてしまったでしょうか・・・
少し長くなってしまったので続きは次回!
ではまた~
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