第17回 みなし相続財産とは?
2019 / 11 / 19 保険, 相続, 相続なるほどコラム
目次
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気持ちの良い秋晴れが続いていますね~
こんにちは!のりぽです!!
今回は、「みなし相続財産」についてお話しますよー!
「みなし相続財産」ってあまり耳慣れない言葉ですよね?
民法上では相続財産ではないけれども、相続税が課税される財産のことを指します!
難しいですね・・・
代表的な「みなし相続財産」は“死亡保険金”や“死亡退職金”です。
このふたつには非課税枠があり、500万円×法定相続人の数が相続財産から控除されます。
例えば次のような相続の場合
法定相続人が3人いるので、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
死亡保険金が2,500万円だった場合には、非課税分を除いた1,000万円に相続税がかかるんですね~
ここまではご存知の方が多いかと思いますが・・・
もう1つ!
この“死亡保険金”と“死亡退職金”は相続を放棄した人でも受け取れるんです!
例えば次のような場合
Xさんは相続を放棄しましたが、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、相続を放棄しているため、非課税財産を計算する上での法定相続人の人数には含まれません。
つまり、本来の非課税財産は500万円×3人=1,500万円ですが、
Xさんが相続を放棄したため、非課税財産は500万円×2人=1,000万円になる。
ということです。
ちょっと混乱してしまいますね~
さらに、死亡保険金に課税される税金は相続税とは限らないんです!!
さらに大混乱させてしまったでしょうか・・・
少し長くなってしまったので続きは次回!
ではまた~
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