相続

第16回 自筆証書遺言と民法改正

2019年10月15日

急に寒くなってきました~!

こんにちは、のりぽです!

 

今日は自筆証書遺言に関する民法改正について勉強していきましょう!

 

『自筆証書遺言は全て手書きで記入しなければならない』

という噂を耳にしたことはありませんか?

 

今回の民法改正まではそうだったんですよ~

パソコンで作成した文章や、録音した音声、録音した動画などは、遺言とは認められず・・・

 

しかも!

 

遺言書には、本文だけでなく、財産目録も必要なんです!

遺言者の財産を全て手書きで記入するのは、なかなか大変な作業ですよね・・・

 

土地がたくさんあったら?

預貯金口座がたくさんあったら?

 

高齢になればなるほど辛い作業となります・・・

 

そこで今回の民法改正!

 

なんと!

 

財産目録をパソコンで作成してもよいことになりました!!

 

偽造防止のため、財産目録の全てのページに自署と押印が必要ですし、

遺言の本文は手書きでの作成が求められますが・・・

 

それでもかなりの負担軽減になりますよね!

 

この民法改正は2019年1月に既に施行されていますよ~

 

それからもうひとつ!

 

自筆証書遺言は法務局で保管してもらえるようになります!!

開始は2020年7月10日から!

 

法務局で保管をしておくと、相続発生時の家庭裁判所の検認手続も必要ありません。

 

自筆証書遺言のネックとなっていた「紛失・改ざん」「家庭裁判所の検認」については解消できそうですね!!

 

ただし、遺言書の内容や形式により、遺言が無効となってしまう可能性はあるわけで・・・

 

そのリスクも含めて、ご自身の状況に一番合った遺言書を選びましょう!

 

ではまた~

 

 

◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇

 

 


 

第15回 公正証書遺言について知ろう!

2019年9月25日

暑くなったり寒くなったり気温に翻弄される日々・・・

こんにちは、のりぽです!

 

今日は前回少しお話した「公正証書遺言」について掘り下げていきますよ~!

 

まずは「公正証書遺言」の作成の流れを見ていきましょう!

 

基本的に「公正証書遺言」は“公証役場”で作成しますが、

公証役場に行く前に必要書類を集めておかなければいけません~

 

・遺言者の印鑑登録証明書

・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

・相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票

・不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書(課税明細書でも可)

 

上記の書類は必須です!

 

ケースによっては他にも必要な書類があるので、近くの公証役場に確認してみましょう!

 

書類が揃ったら、証人の選定です!

「公正証書遺言」を作成するときには、

公証人とは別に証人2人の立会いが必要なんですね~

 

自分で探せないときには公証役場で紹介してもらうことも可能です!

 

また、事前に作成した遺言の下書きやメモを持参する方も多いようですよ!

 

準備が整ったら、いよいよ“公証役場”へ~

 

流れはこんな感じですね!

 

 

作成した遺言書の原本公証役場で保管します。

 

正本謄本の保管場所は特に指定はされていませんが、

一般的には遺言者と遺言執行者が保管することが多いみたいですね~

 

遺言執行者とは、遺言通りに相続を執行する人のことを指します。

相続人から選んでもいいですし、専門家に依頼しても◎

 

遺言執行者を選任しないという選択もありますが、

後々のトラブルを避けるため、遺言執行者は必ず選任しておきましょう!

 

ちなみに、非嫡出子の認知や相続人の廃除については、

遺言執行者がいないとできない手続きのようですよ~

 

もしも正本や謄本を紛失してしまっても遺言書の効力に影響はありませんが、

公証役場で申請すれば謄本を再発行してもらうことも可能です。

 

病気や高齢等で公証役場へ行けない場合には、

公証人に自宅や老人ホームに来てもらうこともできます!

 

もちろん支払う手数料は異なりますので、

詳しくは日本公証人連合会のHPをご覧ください~

 

公正証書遺言について、理解は深まりましたか?

 

これから遺言を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!!

 

ではまた~

 

 

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第14回 遺言の種類と違いについて

2019年9月20日

過ごしやすい日が続いていますね~

こんにちは、のりぽです!

 

今日は、「遺言」について皆さんと勉強していきたいと思います!

遺言には3つの種類があることは皆さんご存知でしょうか?

 

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

「秘密証書遺言」

 

この3種類ですね!

 

「自筆遺言証書」とは、被相続人自身で書き記す遺言書の事で、

気軽に作成が可能で費用もかかりません。

 

ただし!

 

書き損じや内容の不備等で無効になってしまうことが多いのも事実・・・

 

さらに注意が必要なのは開封時です!

この「自筆証書遺言」は、勝手に開封してしまうと無効となってしまうのです!!

 

開封する際は、家庭裁判所による検認手続きが必須!

家庭裁判所で相続人立会いのもと、開封しなければいけないんです!

 

なので、見つけても絶対にその場で開封しないでください!!

 

さらに「自筆遺言証書」は紛失や改ざん等の可能性もありますし、

気軽に作成できるからこそのリスクも持ち合わせているようですね~

 

次の「公正証書遺言」とは、公証役場で作成する遺言書の事で、

公証人という方が書類を作成します。

 

公証人が作成してくれるため、

書き損じや内容の不備もありません。

 

原本は公証役場で保管されるため、

紛失や改ざんのリスクもないんです!

 

公証役場まで足を運ばなければいけませんし、

費用もかかるので気軽に作成とはいきませんが、

遺言を有効なものとするためには一番確実な方法だと思います!

 

最後の「秘密証書遺言」も公証役場で作成されますが、

「公正証書遺言」との違いは、

“遺言内容を公証人にも知られずに作成することができる”という点です!

 

ただし、あくまでも“本人の遺言であること”を証明するだけなので、

内容に不備があった場合には無効となる可能性もあるんですね~

 

また開封時には「自筆遺言証書」と同様に、

家庭裁判所の検認が必要となります。

 

費用と手間がかかるわりに無効となるリスクもあるため、

実際にはほとんど利用されていないようですね・・・

 

3つの違い、皆さんご理解いただけましたか?

 

かなりさらーっとお話ししたので、

次回は「公正証書遺言」について深くお話していきますよ!

 

ではまた~

 

 

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第9回 『遺留分減殺請求権』とは?

2019年8月2日

鎌倉も梅雨が明けましたー!

嬉しいけど暑すぎて、毎日汗だくののりぽです!

 

今日は7月施行の民法改正最後の回ですよ~

もう8月になってしまいましたが・・・気にせずいってみましょう!

 

最終回は『遺留分減殺請求権』についてお話します!

 

その前に、“遺留分”とはなんぞや!をご説明しますと、

“遺留分”とは、「一定の法定相続人に認められている、最低限の相続財産を受け取る権利」のことをいいます。

 

各々の遺留分は以下の通りです。

 

基本的には法定相続分×1/2ですが、相続人が直系尊属のみになると、法定相続分×1/3になるんですね~

 

さらにもうひとつ!

遺留分が認められているのは“一定の”法定相続人・・・

”一定の“とは・・・

 

ずばり!“兄弟姉妹以外の”法定相続人のことを指します。

 

つまり、兄弟姉妹には遺留分がございませんので要注意!

遺留分についてはご理解いただけましたか??

 

では本題!『遺留分の減殺請求権』とはなんでしょうか?

次のような相続があったとします。

 

 

この場合、愛人が子に対し遺留分の支払いをするのですが、

これまでは、どの財産で支払うかの決定権は遺留分を侵害した側が決めることができていました。

 

そのため、「使えない&売れない土地で遺留分を支払って、現預金は全部もらっちゃおう!」

なんてこともできていたんですね~

 

遺留分を侵害された側は、活用できない土地を押し付けられた上に相続税まで支払わなければいけない・・・

なんてケースもしばしばあったようです。

 

しかし今回の改正で、遺留分を侵害された側は侵害した側に対し、

遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになったんです!!

 

請求された側がすぐ支払えない場合、請求された側は裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。

 

愛人関係だけでなく、相続財産のほとんどを1筆の土地が占めていたり、

被相続人が事業をしていたりなどなど、遺留分の侵害は多くみられるケースです!

 

こんなことにならないように、事前の対策が必要ですね~

 

4回にわたってお送りした民法改正、いかがでしたか?

 

我が家は大丈夫かしら!?

と思ったら、ぜひプロに相談してみてくださいね!

ちなみに弊事務所への問合せフォームはこちらです~

 

ではまた~

 

 

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第8回  『特別寄与料制度』とは?

2019年7月26日

待ちに待った梅雨明けがもうすぐそこに・・・・!

湘南の海の香りに夏を感じているのりぽです~

 

今日は『特別寄与料制度』について考えていきます!

 

私は“寄与”という言葉がしっくりこなかったので、広辞苑で調べてみることにしました~

すると“貢献”と同義語であると判明!

 

つまり・・・

特別寄与料制度=特別な貢献の料金の制度?

 

さらに調べてみると、何やら難しい文章でこう書いてありました!

 

「『特別寄与料制度』とは、被相続人の法定相続人以外の親族が、

被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより

被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合、

相続人に対してその寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる制度」

 

簡単にいうと、

法定相続人ではない親族が、お金をもらわずに被相続人の手助けをすることによって、

被相続人の財産をより多く遺すことに貢献した場合、相続人にその対価を請求できる

という事ですね!

 

この請求は、遺産分割協議か家庭裁判所の処分で請求をすることができます。

 

ちなみに親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族を指しているのですが、分かりにくいので簡単にまとめてみました~

 

(スペースの関係上、全員は書ききれませんでした・・・)

ただし!この『特別寄与料制度』、請求するにはかなり手強い制度なのです!

 

手強いポイントその1・請求期限が短い!

→請求期限は「相続開始及び相続を知ってから6カ月以内かつ相続開始から1年以内」なんですが、

親族であれば相続開始を遅滞なく知ることがほとんどですよね?

つまり!相続開始から6カ月以内に請求をする必要があるんです!

 

手強いポイントその2・証明が必要!

→日付のある介護日誌等の記録を残しておくことが必要です。

さらに被相続人の財産の使い込みをしていない証拠として、介護費用等で出費したレシートを残しておかなければなりません!

 

手強いポイントその3・要件が厳しい!

→1年以上の長期にわたって、無償で療養看護等を行っていなければならず、

さらに、仕事をしながらの介護やデイサービス・訪問介護の利用等をしていると、寄与料の請求は厳しいんです!

 

どれも手強い・・・

 

すべての条件をクリアしたとしても、必ずしも認められるわけではないという・・・

さらに、寄与料の請求自体が『争族』の火種になるケースも少なくないという・・・

(相続をめぐって親族がもめることを『争族』といいます~)

 

なんて辛い現実なんだ・・・

 

民法が改正されたとはいえ、やはり遺言書を準備しておくのが最善ではないかとのりぽは思ってしまいますね~

 

遺言については別の回で紹介する予定ですのでお待ちくださいねー!

 

今週は文章が長くて読むのも疲れましたよね~

 

さて、3週連続でお送りした7月施行の民法改正についてですが、いよいよ来週が最終回になりますのでお楽しみに~

 

ではまた!!

 

 

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第1回 相続と遺贈ってなにが違うの?

2019年6月5日

こんにちは!税理士事務所1年生、相続について日々勉強中・・・のりぽです!

今週末の簿記試験に向けて、ラストスパートをかけております!

 

この度所長から直々にミッションを受け、こちらのページを担当することになりました!

記念すべき第1回のテーマは『相続と遺贈』にしたいのですが、この違い、皆さん分かりますか?

 

どちらも人が亡くなった時に発生するものですが、何が違うのでしょう?

それは“財産を受け取る人の範囲”なんですね~

 

「法定相続人」という言葉をご存知の方も多いかと思いますが、

これは、相続において財産を受け取る権利がある人のことを指しています。

この「法定相続人」になれる人、民法でちゃんと決まっているんです!(詳しくはこちら

だから、誰でも相続人になれるわけではないんですよ。

 

でも!遺言があれば話は違います!

遺言を書いておけば、法定相続人に限らず、誰にでも財産を遺すことができるんです!

これが『遺贈』です。

 

つまり、『相続』では法定相続人にしか財産をあげられないけれど、『遺贈』では誰にでも財産をあげられるということ!

遺贈する相手は、個人でも団体でも大丈夫なんですよ~

遺言さえ書いておけば、法定相続人でなくても、大好きな兄弟や介護をしてくれた義理の子供にも財産を遺すことができるんです。

 

ただし、相続人以外が財産を受け取ると、相続税が2割増しされるというデメリットもありますが・・・

それについては追々お話することとしましょう!

 

ではまた~

 

 

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