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第2回 どうして生前贈与をするの?

ついに梅雨の季節が到来しました!

鎌倉の紫陽花も綺麗に咲いていますね!

 

さてさて今回は「贈与」についてお勉強してみますよ~

 

いきなりですが、皆さんは贈与税がどんな税金かご存知ですか?

 

贈与税とは、生きている人から財産を無償で受け取った時に、受け取った人が納めなければいけない税金なんですが、

受け取った額全てに税金がかかるわけではありません!

この税金には、『基礎控除』というものがあるんですね~

 

なんと!

年間110万円までは税金がかかりません!

しかも毎年つかえる!

この110万円をオーバーした場合に贈与税がかかる仕組みなんです!

 

この仕組みをうまく活用することによって、生前贈与が相続対策となるんですね~

 

具体的に見ていきましょう!

 

例えば、父A、子B、孫Cがいるとしましょう。

父Aが亡くなってしまった時は、相続人が子Bのみとなるケースです。

 

父Aは預貯金を6,000万円持っています。

父Aが亡くなった時にかかる相続税は・・・

 

(6,000万円-【基礎控除】3,600万円)×15%-50万円=310万円

 

となります。

 

では父Aが子Bに毎年110万円ずつ10年間生前贈与するとどうなるでしょう?

この時の相続税は・・・

 

(6,000万円-【生前贈与】1,100万円-【基礎控除】3,600万円)×15%-50万円=145万円

 

相続税が165万円減りました

 

さらに孫Cにも同時に110万円ずつ生前贈与すると・・・

(6,000万円-【生前贈与】1,100万円×2人-【基礎控除】3,600万円)×10%=20万円

となり、贈与しない場合と比べると290万円も減りました!!

 

上記のケースでは10年という期間が必要ですが、それにしてもすごい・・・

相続対策として生前贈与を考える人が多いのはこういう事なんですね~

 

ちなみに、祖父母や両親(直系尊属)が、20歳以上の子や孫に贈与するときは税金少し安くするよー!

という『特例税率』というものもあるんです!

 

ただし!贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上じゃないといけないので、要注意です!(詳しくはこちら

 

さらに!『相続開始前3年以内の持ち戻し』という注意点も・・・

 

次回はこの『相続開始前3年以内の持ち戻し』についてお話します!

 

ではまた~

 

 

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