第3回 3年以内の贈与は相続になる?①
2019 / 06 / 21 相続, 相続なるほどコラム, 贈与
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今日も鎌倉は暑いですね~☀
こんにちは、のりぽです!
今日は『相続開始前3年以内の持ち戻し』について考えてみましょーう!
前回、生前贈与が相続対策になるとお話しましたが・・・
毎年基礎控除内で贈与しているから関係ないわ♪
と思っているそこのあなた!!
大丈夫じゃないかもしれません・・・
実は・・・
相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)から3年以内に法定相続人に贈与した財産は、
相続財産に含まれてしまうんです!
どういうことか、具体例で見てみましょう。
Aさんの財産は、自宅(土地・建物)4,000万円、預貯金5,000万円の計9,000万円。
子B・C・Dに毎年100万円ずつ生前贈与をしており、10年かけて計3,000万円を贈与する予定でした。
しかし、贈与を始めてから5年目の年にAさんは亡くなってしまいました。
この場合、1~2年目に贈与した600万円(100万円×2年×3人)は問題ありません。
しかし!
3~5年目に贈与した900万円(100万円×3年×3人)は相続財産に含まれていしまい、相続税がかかってしまいます!!
相続財産を1,500万円分減らすことができていると思いきや、
実際は600万円分しか相続財産を減らすことができていなかったという・・・
これが、『相続開始前3年以内の持ち戻し』です。
ただし!
持ち戻しがあるのは法定相続人に贈与したときなので、
Aさんが法定相続人ではない孫Eに贈与していた場合には、3年以内の贈与であっても持ち戻しはありません!
また、ケースによっては、年間110万円を超える金額を贈与し、贈与税を支払った方がよい場合も・・・
詳しくは次回の相続なるほどコラムで!
ではまた~
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