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第4回 3年以内の贈与は相続になる?②

こんにちは!

 

鎌倉で相続について勉強中・・・のりぽです!

簿記の試験もなんとか合格し、ちょっと一息・・・

 

なんてしてたら怒られそうなので、早速前回の続きをお話していきますよ~!

 

前回、子B・C・Dに毎年贈与をするAさんを例にお話しました!(前回の内容はこちら

 

実はこのケース、毎年の贈与の金額を100万円から200万円に引き上げるだけで

支払う税金の額を下げることができるのです!

 

200万円だと贈与税払わなきゃじゃないの!

と思いましたよね?

 

そうなんです。

 

200万円の場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円に、

10%の贈与税がかかってしまいます。

 

それでも!200万円贈与する方が税額的には有利なんです!

詳しく見ていきましょう。

 

 

◇毎年100万円贈与の場合・・・

 

相続時の財産7,500万円に贈与の持ち戻し900万円を加えた、

8,400万円に相続税がかかります。

 

そこから基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた、

3,600万円に相続税がかかり、相続税額は390万円となります。

 

 

◇毎年200万円贈与の場合・・・

 

【贈与時】

毎年の贈与時に、9万円×3人=27万円の贈与税がかかり、

5年間で135万円の贈与税を支払うことになります。

 

【相続時】

相続時の財産6,000万円に贈与の持ち戻し1,800万円を加えた、

7,800万円に相続税がかかり、相続税額は300万円となります。

 

ただし、持ち戻しされた1,800万円については贈与税を既に支払っていますので、

300万円から3年間で支払った贈与税9万円×3人×3年=81万円を控除することができます。

 

つまり、相続税額は219万円となるのです!

 

贈与税と相続税の合計額は219万円+135万円=354万円となります。

 

お分かりでしょうか!

毎年200万円を贈与した方が、税金を34万円安くすることができました!

 

んーおもしろい!!

 

皆さんも自分だったら・・・と考えてみてください。

相続の勉強が楽しくなるかもしれませんよ♪

 

ではまた~

 

 

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