第4回 3年以内の贈与は相続になる?②
2019 / 06 / 27 相続, 相続なるほどコラム, 贈与
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こんにちは!
鎌倉で相続について勉強中・・・のりぽです!
簿記の試験もなんとか合格し、ちょっと一息・・・
なんてしてたら怒られそうなので、早速前回の続きをお話していきますよ~!
前回、子B・C・Dに毎年贈与をするAさんを例にお話しました!(前回の内容はこちら)
実はこのケース、毎年の贈与の金額を100万円から200万円に引き上げるだけで
支払う税金の額を下げることができるのです!
200万円だと贈与税払わなきゃじゃないの!
と思いましたよね?
そうなんです。
200万円の場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円に、
10%の贈与税がかかってしまいます。
それでも!200万円贈与する方が税額的には有利なんです!
詳しく見ていきましょう。
◇毎年100万円贈与の場合・・・
相続時の財産7,500万円に贈与の持ち戻し900万円を加えた、
8,400万円に相続税がかかります。
そこから基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた、
3,600万円に相続税がかかり、相続税額は390万円となります。
◇毎年200万円贈与の場合・・・
【贈与時】
毎年の贈与時に、9万円×3人=27万円の贈与税がかかり、
5年間で135万円の贈与税を支払うことになります。
【相続時】
相続時の財産6,000万円に贈与の持ち戻し1,800万円を加えた、
7,800万円に相続税がかかり、相続税額は300万円となります。
ただし、持ち戻しされた1,800万円については贈与税を既に支払っていますので、
300万円から3年間で支払った贈与税9万円×3人×3年=81万円を控除することができます。
つまり、相続税額は219万円となるのです!
贈与税と相続税の合計額は219万円+135万円=354万円となります。
お分かりでしょうか!
毎年200万円を贈与した方が、税金を34万円安くすることができました!
んーおもしろい!!
皆さんも自分だったら・・・と考えてみてください。
相続の勉強が楽しくなるかもしれませんよ♪
ではまた~
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