
第13回 相続時に作成しておくと便利な「法定相続情報」とは?②
目次
-
-シェア
少しずつ秋の気配が近付いてきましたね~
こんにちは!のりぽです!
今日は前回のつづきから・・・
本題の「法定相続情報」についてです!
正式には、「法定相続情報一覧図」といい、
登記所に提出・保管してもらいます。
この「法定相続情報一覧図」には「図形式」と「列挙形式」の
二つの様式がありますが・・・
相続税申告書の添付書類として提出する場合には、
「図形式」しか認められていませんので注意してくださいね!
「法定相続情報」を提出・保管する登記所は以下の中から選ぶことができますよ~
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
鎌倉市だと、横浜地方法務局湘南支局ですね!
提出時に必要な書類は、
①被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄(抄)本
④申出人(相続人代表者)の本人確認書類の写し
の4点です!
「法定相続情報」には任意で相続人の住所を記載することができます。
その際には、⑤住民票の写しも準備しましょう!
④については氏名と住所を確認できるものなので、
運転免許証やマイナンバーカードの表面、
住民票の写しなどが必要ですね!
全てそろったら、申出書(登記所や法務局HPにありますよ~)に
必要事項を記入して提出しちゃいましょう!
法務局で5年間保管してもらうことができるので、
その間は何度でも無料で発行(交付)してもらえます!
ただ、資料集めにかなりの労力を使いますし、
一覧図の作成も手間ですよね・・・
当事務所では「法定相続情報」の作成も承っているので、
お気軽にご相談くださいね!
「法定相続情報」に関する情報はこちらをクリック
ではまた~
◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇