第15回 公正証書遺言について知ろう!
2019 / 09 / 25 相続, 相続なるほどコラム, 遺言
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暑くなったり寒くなったり気温に翻弄される日々・・・
こんにちは、のりぽです!
今日は前回少しお話した「公正証書遺言」について掘り下げていきますよ~!
まずは「公正証書遺言」の作成の流れを見ていきましょう!
基本的に「公正証書遺言」は“公証役場”で作成しますが、
公証役場に行く前に必要書類を集めておかなければいけません~
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票
・不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
上記の書類は必須です!
ケースによっては他にも必要な書類があるので、近くの公証役場に確認してみましょう!
書類が揃ったら、証人の選定です!
「公正証書遺言」を作成するときには、
公証人とは別に証人2人の立会いが必要なんですね~
自分で探せないときには公証役場で紹介してもらうことも可能です!
また、事前に作成した遺言の下書きやメモを持参する方も多いようですよ!
準備が整ったら、いよいよ“公証役場”へ~
流れはこんな感じですね!
作成した遺言書の原本は公証役場で保管します。
正本と謄本の保管場所は特に指定はされていませんが、
一般的には遺言者と遺言執行者が保管することが多いみたいですね~
遺言執行者とは、遺言通りに相続を執行する人のことを指します。
相続人から選んでもいいですし、専門家に依頼しても◎
遺言執行者を選任しないという選択もありますが、
後々のトラブルを避けるため、遺言執行者は必ず選任しておきましょう!
ちなみに、非嫡出子の認知や相続人の廃除については、
遺言執行者がいないとできない手続きのようですよ~
もしも正本や謄本を紛失してしまっても遺言書の効力に影響はありませんが、
公証役場で申請すれば謄本を再発行してもらうことも可能です。
病気や高齢等で公証役場へ行けない場合には、
公証人に自宅や老人ホームに来てもらうこともできます!
もちろん支払う手数料は異なりますので、
詳しくは日本公証人連合会のHPをご覧ください~
公正証書遺言について、理解は深まりましたか?
これから遺言を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!!
ではまた~
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