第16回 自筆証書遺言と民法改正
2019 / 10 / 15 相続, 相続なるほどコラム, 遺言
目次
-
-シェア
急に寒くなってきました~!
こんにちは、のりぽです!
今日は自筆証書遺言に関する民法改正について勉強していきましょう!
『自筆証書遺言は全て手書きで記入しなければならない』
という噂を耳にしたことはありませんか?
今回の民法改正まではそうだったんですよ~
パソコンで作成した文章や、録音した音声、録音した動画などは、遺言とは認められず・・・
しかも!
遺言書には、本文だけでなく、財産目録も必要なんです!
遺言者の財産を全て手書きで記入するのは、なかなか大変な作業ですよね・・・
土地がたくさんあったら?
預貯金口座がたくさんあったら?
高齢になればなるほど辛い作業となります・・・
そこで今回の民法改正!
なんと!
財産目録をパソコンで作成してもよいことになりました!!
偽造防止のため、財産目録の全てのページに自署と押印が必要ですし、
遺言の本文は手書きでの作成が求められますが・・・
それでもかなりの負担軽減になりますよね!
この民法改正は2019年1月に既に施行されていますよ~
それからもうひとつ!
自筆証書遺言は法務局で保管してもらえるようになります!!
開始は2020年7月10日から!
法務局で保管をしておくと、相続発生時の家庭裁判所の検認手続も必要ありません。
自筆証書遺言のネックとなっていた「紛失・改ざん」「家庭裁判所の検認」については解消できそうですね!!
ただし、遺言書の内容や形式により、遺言が無効となってしまう可能性はあるわけで・・・
そのリスクも含めて、ご自身の状況に一番合った遺言書を選びましょう!
ではまた~
◆◇◆相続についてのご相談は鎌倉・藤沢・茅ケ崎、湘南エリアで相続に強い大場尚之税理士・行政書士事務所へ!◇◆◇