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第14回 遺言の種類と違いについて

過ごしやすい日が続いていますね~

こんにちは、のりぽです!

 

今日は、「遺言」について皆さんと勉強していきたいと思います!

遺言には3つの種類があることは皆さんご存知でしょうか?

 

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

「秘密証書遺言」

 

この3種類ですね!

 

「自筆遺言証書」とは、被相続人自身で書き記す遺言書の事で、

気軽に作成が可能で費用もかかりません。

 

ただし!

 

書き損じや内容の不備等で無効になってしまうことが多いのも事実・・・

 

さらに注意が必要なのは開封時です!

この「自筆証書遺言」は、勝手に開封してしまうと無効となってしまうのです!!

 

開封する際は、家庭裁判所による検認手続きが必須!

家庭裁判所で相続人立会いのもと、開封しなければいけないんです!

 

なので、見つけても絶対にその場で開封しないでください!!

 

さらに「自筆遺言証書」は紛失や改ざん等の可能性もありますし、

気軽に作成できるからこそのリスクも持ち合わせているようですね~

 

次の「公正証書遺言」とは、公証役場で作成する遺言書の事で、

公証人という方が書類を作成します。

 

公証人が作成してくれるため、

書き損じや内容の不備もありません。

 

原本は公証役場で保管されるため、

紛失や改ざんのリスクもないんです!

 

公証役場まで足を運ばなければいけませんし、

費用もかかるので気軽に作成とはいきませんが、

遺言を有効なものとするためには一番確実な方法だと思います!

 

最後の「秘密証書遺言」も公証役場で作成されますが、

「公正証書遺言」との違いは、

“遺言内容を公証人にも知られずに作成することができる”という点です!

 

ただし、あくまでも“本人の遺言であること”を証明するだけなので、

内容に不備があった場合には無効となる可能性もあるんですね~

 

また開封時には「自筆遺言証書」と同様に、

家庭裁判所の検認が必要となります。

 

費用と手間がかかるわりに無効となるリスクもあるため、

実際にはほとんど利用されていないようですね・・・

 

3つの違い、皆さんご理解いただけましたか?

 

かなりさらーっとお話ししたので、

次回は「公正証書遺言」について深くお話していきますよ!

 

ではまた~

 

 

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